大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成7(し)7 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、少年法二七条の二第一項は、

保護処分の決定の確定した後に処分の基礎とされた非行事実の不存在が明らかにさ

れた少年を将来に向かって保護処分から解放する手続等を規定したものであって、

同項による保護処分の取消しは、保護処分が現に継続中である場合に限り許され、

少年の名誉の回復を目的とするものではないとした原判断は正当であり(最高裁昭

和五八年(し)第三〇号同年九月五日第三小法廷決定・刑集三七巻七号九〇一頁、

同昭和五九年(し)第三四号同年九月一八日第三小法廷決定・刑集三八巻九号二八

〇五頁、同平成二年(し)第一四一号同三年五月八日第一小法廷決定・裁判集刑事

二五七号二六一頁参照)、このように解しても憲法一四条に違反しないことは当裁

判所大法廷判例(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日判決・刑集

二巻三号一七五頁、同昭和二三年(れ)第一六七号同年七月一九日判決・刑集二巻

八号九五二頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がない。本件抗告の

趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は、いずれも本件とは事案を

異にして適切でないから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実

質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも少年法三五条一項の抗告

理由に当たらない。

よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

平成七年二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 橋 久 子

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裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

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